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民法の第383条(抵当権消滅請求の手続)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

抵当権ってなに?
想像してみて。お家を買いたくて、お金を借りたんだね。そのとき、お家を担保(お金を返さなかったらお家を取られることになるもの)にするって約束するでしょ?これが抵当権ってやつ。
抵当権が消えるときって?
3つの場合があるよ。

  • 1.お金を全部返したとき
  • 2.抵当権をつけたのは自分じゃないって証明できたとき
  • 3.抵当権がついてるのは自分の持ち物じゃなくなったとき
  • 誰が消す手続きするの?
    抵当権をつけたのって誰?その人が消す手続きをするんだよ。でも、その人がいなくなっちゃったら、その人の相続人が手続きするんだ。
    消す手続きの方法は?
    書類を裁判所に提出するんだよ。
    その書類には、抵当権が消えた理由と、抵当権を消してほしいって書かなきゃいけないよ。裁判所が書類を見たら、OKだったら抵当権が消えるんだ。
    面白いこんなこと
    もし、抵当権をつけた人が亡くなっちゃって、その人の相続人が手続きせずに放っておいたら、裁判所が代わりに手続きをしちゃうことがあるよ!これってまるで、お家が「抵当権が消えたよ〜」って主張してるみたいだよね!

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