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民法の第353条(質物の占有の回復)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

質屋さんに大事な宝物を預けたとき、お金を返すのが遅くなってしまったよね。すると質屋さんは「払わないと宝物を取り上げちゃうよ!」って言うんだ。
でも、ここで法律の出番だよ!民法の第353条っていうお約束があるんだ。これによると、質屋さんが宝物を勝手に取り上げるのはダメだって決まってるんだ。
質屋さんが宝物を取り戻したいときは、裁判所に訴えなきゃいけないよ。裁判所が「お金を払わないなら、質屋さんが宝物を取り戻していいよ」って許可を出したら、初めて取り戻せるようになるんだ。
これはね、質屋さんがあんまり意地悪にならないようにするためのお約束なんだ。お金が遅れても、裁判所の許可がない限りは宝物を取り上げられないから、安心してね!

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