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民法の第296条(留置権の不可分性)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民法第296条:留置権の不可分性
留置権ってのは、あるものを預かってる人が、お金を払ってもらえないと返さない、って権利のことなんだ。
でも、この留置権って、全部か何もないかっていう感じで、半分だけとか一部分だけってわけにはいかないんだ。
例えば、アキさんがトモさんからパソコンを借りたとしよう。アキさんはパソコンを使ったお礼に、10,000円を払わなきゃいけないんだ。もしアキさんがお礼を払わなかったら、トモさんはパソコンを返さないよ。
さて、アキさんが「いや、10,000円払うのは嫌だ。パソコンの半分だけ返して」って言ったとしても、トモさんは「ダメだよ。留置権は全部か何もないんだから」って言うんだ。
だから、誰かが何かを預けていて、そのお礼を払ってない場合は、預けてる人は全部返さなきゃいけないってことなんだ。
これは、まるで「借りたもんには必ず返せ」っていうお約束事みたいなものなんだよ。

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