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民法の第248条(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

道具や材料を混ぜたら、どうするの?

仲良しミックス

想像してみてね。
あなたが粘土で車を作って、お友達が青い絵の具で色を塗ってくれたんだ。すると…あっという間に、青い車が完成!
このとき、大切なのは「報酬」なんだ。
粘土を提供したあなたは、「青い車」の半分が自分のものだって請求できるよ。
なぜなら、粘土が半分、車の材料になってるから。
これと同じことが、法律でも決まっているんだ。これを「付合」っていうの。

バラバラミックス

今度は、お友達がカラフルな花びらを持ってきて、あなたがそれを使って花束を作ったとするね。
すると今度は、バラバラになって混ざったよね。
こんなときは、混ぜた材料の価値に応じて、費用を請求できるんだ。
例えば、花びらが100円で、花束が200円なら、お友達には100円分を払ってもらわないといけないね。
これを「混和」っていうよ。

変化ミックス

粘土で車を作って、それをあなたの別のお友達が、かっこいいロボットに変身させたとしよう。
この場合、車とロボットは違うものだから、「請求」の内容がちょっと変わるんだ。
お友達には、「ロボット」ではなく、「粘土の価値」を請求できるよ。
なぜなら、使った粘土の価値が、ロボットの材料になってるから。
これを「加工」っていうんだ。

大切なポイント

  • 材料を混ぜて、新しいものができたら、材料を提供した人は、「報酬」がもらえるよ。
  • 混ぜた材料の価値に応じて、費用を請求するんだ。
  • 材料が変化して、違うものになったら、「材料の価値」を請求できるんだ。
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