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民法の第247条(付合、混和又は加工の効果)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ものが混ざったりくっついたりしたらどうなる?

ものがくっついたら(付合)

例:2本の木がくっついて1本になった。
このとき、くっついたものはどっちの木の持ち物になるかというと…

  • 2本の木が同じ持ち主なら:くっついた木は同じ持ち主の持ち物
  • 持ち主が別々なら:くっついた木はそれぞれの持ち主の共有物
  • ものが混ざり合ったら(混和)

    例:赤いペンキと青いペンキを混ぜた。
    混ざったペンキはどっちの色になるかというと…

  • 混ぜる前のペンキの量が同じなら:混ぜたペンキは両方の中間色(紫)になる
  • 混ぜる前のペンキの量が違えば:量が多いペンキの色が強くなる
  • 混ざったペンキの持ち主はどうなるかというと…

  • 混ぜる前のペンキの持ち主が同じなら:混ぜたペンキは同じ持ち主の持ち物
  • 持ち主が別々なら:混ぜたペンキはそれぞれの持ち主の共有物
  • ものが加工されたら

    例:粘土で花瓶を作った。
    粘土の持ち主と花瓶の持ち主はどうなるかというと…

  • 粘土の持ち主が加工したなら:花瓶は粘土の持ち主の持ち物
  • 別の人が加工したなら:花瓶は加工した人の持ち物
  • 加工するのに使った道具もどっちの持ち物になるかというと…

  • 道具が元の持ち主のものなら:加工後も元の持ち主の持ち物
  • 道具が加工されたものと同じ持ち主のなら:加工後も加工されたものと同じ持ち主の持ち物
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