AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
遺失物の拾得(民法第240条)
拾えるのは何かな?
落とした人が見つけられるよう、ちゃんと置いてあるものや、ゴミ置き場に捨ててあるものはダメだよ。
拾っていいのは誰かな?
拾っていいのは、あなた一人だけだよ。他の誰かが先に拾ってたら、それはその人のものになっちゃうから気をつけてね。
拾ったらどうする?
拾ったら、すぐに警察か自治体に届けてね!「交番のおまわりさん、ここら辺でこんなもの拾ったんですけど」って教えてあげると良いよ。
知り主が見つかったら?
もし落とした人が見つかったら、その人に返してあげなきゃいけないよ。でも、拾った時にかかった費用(クリーニング代とか)は、落とした人にお願いしてみてもOK!
見つからない場合は?
拾っても落とした人が見つからなかったら、3ヶ月経った後に、あなたのものになるよ。なので、それまでは無くさないようにね!