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民法の第240条(遺失物の拾得)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

遺失物の拾得(民法第240条)

拾えるのは何かな?

落とした人が見つけられるよう、ちゃんと置いてあるものや、ゴミ置き場に捨ててあるものはダメだよ。

拾っていいのは誰かな?

拾っていいのは、あなた一人だけだよ。他の誰かが先に拾ってたら、それはその人のものになっちゃうから気をつけてね。

拾ったらどうする?

拾ったら、すぐに警察か自治体に届けてね!「交番のおまわりさん、ここら辺でこんなもの拾ったんですけど」って教えてあげると良いよ。

知り主が見つかったら?

もし落とした人が見つかったら、その人に返してあげなきゃいけないよ。でも、拾った時にかかった費用(クリーニング代とか)は、落とした人にお願いしてみてもOK!

見つからない場合は?

拾っても落とした人が見つからなかったら、3ヶ月経った後に、あなたのものになるよ。なので、それまでは無くさないようにね!

例えばこんな時...

  • 公園で宝箱を見つけた!→拾えるよ。
  • 道端に置かれたスマホを見つけた!→ダメ。拾ったら交番へ!
  • ゴミ箱からお金を見つけた!→ダメ。ゴミは拾えないよ。
  • 他の人が拾ったものを横取りした!→ダメ。人のものを取るのは悪いことだよ。
  • 古いコインを拾った!→3ヶ月経てばあなたのものになるよ。
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