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民法の第239条(無主物の帰属)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

誰のものじゃないものって誰のもの?

無主物の帰属(第239条)

質問:誰のものか決まっていないものって、いったい誰のものなの?
答え:法律では、誰のものか決まっていないものを「無主物」って呼んで、ちゃんと誰に帰属するか決めてるんだ!

無主物の種類

無主物には、こんなものがあるよ。

  • 自然に生まれたもの:貝殻、キノコ、動植物
  • 人の手が加わっていないもの:鉱物、土砂
  • 誰のモノになるの?

    では、この無主物は誰のものになるのかな?
    ①所有意思がないもの:

  • 所有するつもりがない捨てられたもの、例えばポイ捨てされたゴミなんかは、誰のものにもならないよ。
  • ②所有意思があるもの:

  • 所有するつもりで放置されたもの、例えば畑に置きっぱなしのスコップとかは、自分のものにした人が持ち主になれるよ。
  • ③野生動物:

  • 野生の動物も無主物って考えられてるんだ。でも、捕まえたり飼いならしたりした人は、その動物の持ち主になれるよ。
  • 面白い雑学

    昔は、海で捕まえたクジラも無主物って考えられてたんだって。だから、一番最初に捕まえた人がクジラの持ち主になれたんだって!

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