AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
怪我をした時の損害賠償をお金でもらう権利、いつまで?
第167条(損害賠償請求権の消滅時効)
怪我をして相手に損害賠償をお金でもらう権利(損害賠償請求権)は、時間が経つと失われてしまうことがあります。それを「消滅時効」といいます。
時効の期間
人身事故の場合:3年
交通事故や暴行などの、人の体や命を傷つける事故の場合です。
その他の場合:1年
転倒など、人の体や命を傷つける事故以外の怪我の場合です。
時効開始の時
時効は、次のどれか遅い時から始まります。
時効を止める方法
時効は、以下の場合に限って止まります。
時効が過ぎた場合
時効が過ぎると、損害賠償をお金でもらう権利は失われます。どんなに怪我の程度がひどくても、お金をもらうことはできなくなります。
忘れないでね
怪我をしたときは、次のことを忘れないでね。