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民法の第167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

怪我をした時の損害賠償をお金でもらう権利、いつまで?

第167条(損害賠償請求権の消滅時効)

怪我をして相手に損害賠償をお金でもらう権利(損害賠償請求権)は、時間が経つと失われてしまうことがあります。それを「消滅時効」といいます。

時効の期間

人身事故の場合:3年

交通事故や暴行などの、人の体や命を傷つける事故の場合です。

その他の場合:1年

転倒など、人の体や命を傷つける事故以外の怪我の場合です。

時効開始の時

時効は、次のどれか遅い時から始まります。

  • 怪我をした日
  • 加害者が怪我をしたことを知った日
  • 時効を止める方法

    時効は、以下の場合に限って止まります。

  • 裁判所に出訴
  • 相手と損害賠償について交渉
  • 相手から損害賠償を認めてもらった
  • 時効が過ぎた場合

    時効が過ぎると、損害賠償をお金でもらう権利は失われます。どんなに怪我の程度がひどくても、お金をもらうことはできなくなります。

    忘れないでね

    怪我をしたときは、次のことを忘れないでね。

  • できる限り早く相手と連絡を取る
  • 時効の期間に気を付ける(人身事故は3年、その他は1年)
  • 時効を止めるためには、裁判所に出訴するか、相手と交渉する
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