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民法の第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

時効ってなに?

時効ってのは、お金を借りた人とかからお金をもらう権利とか、悪いことをされた人に損害賠償をもらう権利があるのに、長年ほっといて請求しなかったら「もう時効で権利が消えてるよ」ってなる決まりなんだ。

裁判したり請求したりしたら時効が止まったり復活したりするよ!

でもね、裁判所に訴えたり、相手にお金を請求したりしたら、時効が止まったり、また復活したりするんだって!

時効が止まる場合

裁判を起こしたり、調停を申し込んだとき
時効期間内に裁判所に訴状を出したり、調停を申し込んだりしたら、時効が止まるんだ!この状態を「時効の完成猶予」っていうよ。
相殺の請求をしたとき
相手にお金とか物とかをもらう権利があるときに、相手からも自分にお金とか物とかをもらう権利があったら、「じゃあお互いの権利を相殺して帳消しにしましょう」って請求できるんだ。これを「相殺の請求」っていうんだけど、この請求をしたときも時効が止まるんだって。

時効が復活する場合

時効が止まったあと、裁判をしないで10年以上すぎたり、調停をしないで5年以上すぎたりしたとき
時効が止まったのに、その後10年以上裁判をしないでいたり、5年以上調停をしないでいたりしたら、時効は復活してしまうんだ!この状態を「時効の更新」っていうよ。

時効は消滅時効と取得時効があるよ!

時効には大きく分けて2種類あるんだ。
消滅時効
これは今説明してきたようなもので、権利を請求するのを長年ほっといたら消えてしまう時効なんだ。
取得時効
これは、自分のものじゃない土地とか物を長年占有したり使ったりしていると、だんだん自分のものになっちゃう時効なんだ。例えば、空き地をずっと勝手に使っていたら、その土地が自分のものになる場合があるよ。でも、これは法律の専門家に相談しないと難しいよ。

まとめ

時効ってのは、権利を請求するのを長年ほっといてたら消えちゃう決まりだけど、裁判したり請求したりすると止まったり復活したりするんだ!時効になったら大変なことにならないように、ちゃんと請求したり相談したりしようね。

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