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民法の第143条(暦による期間の計算)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民法の面白いカレンダー計算ルール

約束の期限ってどうやって決めるの?

友達と約束した遊びの時間や、宿題の提出日ってどうやって決まるか知ってる?実は、法律には不思議なカレンダー計算のルールがあるんだ。

日にちをカウントする時のコツ

約束の日から何日後か数えるときは、約束の日を最初の1日目として数えるんだ。
例えば:

  • 月曜日に友達と遊ぶ約束をした場合、火曜日が2日目、水曜日が3日目になるよ。
  • 月の終わりはどうなるの?

    約束の期限が月の終わり(30日や31日)にあったら、次の月の同じ日に期限が来るよ。
    例えば:

  • 2月28日に宿題を提出する約束をした場合、2月には28日までしかないので、次の3月1日が期限になるね。
  • うるう年は注意!

    4年に1度、2月29日があるうるう年では、2月が1日長くなるよ。
    例えば:

  • うるう年の2月28日に期限があった場合、期限は3月1日じゃなくて3月2日になるんだ。
  • 休日はカウントしないの?

    約束の期限が土日や祝日にかかった場合は、次の平日が期限になるよ。
    例えば:

  • 金曜日に宿題を提出する約束をした場合、土曜日と日曜日はお休みなので、次の月曜日が期限になるね。
  • 覚えておくコツ:

  • 約束の日が最初の1日目。
  • 月の終わりは次の月の同じ日に。
  • うるう年は2月が1日長い。
  • 休日はカウントしない。
  • このルールを守れば、約束の期限を間違えないで守れるよ。法律ってちょっと難しいけど、カレンダー計算のルールは面白いから、ぜひ覚えてみてね!

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