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民法の第110条(権限外の行為の表見代理)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

子供でもわかる民法110条「おかしもじ代理」
想像してみて!パパがお仕事でいない時に、お兄ちゃんが「パパからの頼まれごとだよ」って言って、тебеподаркиを買ってきたとしよう。
普段はお兄ちゃんがおつかいに行くことはないけど、この時だけは「パパから頼まれたから!」って言うから信じて買ってもらったんだ。でも実は、パパはそんな頼みごとなんてしていなくて、お兄ちゃんが勝手に買ってきたんだって。
ここで民法110条の出番だよ!
この法律は、
「ちゃんと頼まれてないのに、頼まれたふりをして契約したり買ったりした時は、頼んでない人には責任がない」って決めてるんだ。
お兄ちゃんの例だと、パパは何も頼んでないし、お兄ちゃんも頼まれてないのに勝手に買ったから、パパには責任がないってこと。つまり、おかしもじしちゃったお兄ちゃんが自分でお菓子代を払わなきゃいけないんだ。
これって、子供同士でも起きるかもね。
例えば、公園で友達のゆうちゃんが「お母さんが、私のランドセルを友達に貸すように言ったんだよ」って言って、あなたのランドセルを借りていくとしよう。でも実は、ゆうちゃんのお母さんはそんなこと言ってなくて、ゆうちゃんが勝手に借りてったんだとしたら?
この時、ゆうちゃんのお母さんにはあなたのランドセルを返す責任はないんだ。だって、何も頼んでないんだから。ゆうちゃんが勝手に借りてったんだから、ゆうちゃんが責任を持ってお返ししなくちゃいけないんだよ。
これが民法110条の「おかしもじ代理」ってやつなんだ。頼まれたふりをして勝手な契約をしたり買い物したりした人は、自分で責任を負うってことだよ。ちゃんと頼むか、頼まれた事だけをやるようにしようね!

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