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民法の第108条(自己契約及び双方代理等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある晴れた日、お兄ちゃんの太郎と妹の花子が仲良く公園で遊んでいた。
すると、太郎が「花子、このしゃぼん玉、あげるよ」と言った。花子もうれしそうに「やったー、ありがとう」と受け取った。
このとき、太郎がしゃぼん玉をあげる人と、花子がしゃぼん玉をもらう人は、それぞれ誰だったかな?
答えは、お兄ちゃんの太郎とお妹の花子だよね。このとき、同じ人が「あげる側」と「もらう側」の両方の役をやっているんだ。
これを民法では「自己契約」って言われるんだよ。太郎と花子の場合も、太郎がしゃぼん玉をあげて、花子がもらってるから、自己契約だね。
でも、ちょっと変わった自己契約があるんだ。それは、「双方代理」というやつ。
ある日、太郎と花子が公園でけんかしてしまった。すると、お友達の鈴木君が「2人とも仲直りしなさい」って仲裁に入ってくれた。
その後、鈴木君が太郎に「花子さんは、太郎さんを許すって。太郎さんも花子さんを許してあげて」って伝えると、太郎は「うん、わかった」って答えた。
そして、花子にも同じように「太郎さんは、花子さんを許すって。花子さんも太郎さんを許してあげて」と伝えると、花子も「うん、わかった」って答えた。
このとき、鈴木君は、太郎と花子の両方の代理人になって、お互いの気持ちを伝えて仲直りさせたんだ。
これを民法では「双方代理」って言われるよ。太郎と花子は、鈴木君という代理人を通じて、お互いに許すことを約束したから、自己契約と同じような効果があるんだ。
つまり、自己契約とは、同じ人が「あげる側」と「もらう側」の両方の役をやっていることで、双方代理とは、別の人が「あげる側」と「もらう側」の両方の代理人になって契約を成立させることなんだよ。
わかったかな?ちょっと難しいかもしれないけど、太郎と花子のしゃぼん玉と仲直りの話を通して、理解してくれたら嬉しいな!

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