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金融サービス提供法の(標識の掲示等)第二十条をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

金融サービス提供法第20条(標識の掲示等)をわかりやすく解説

この法律は何のために定められているの?

金融サービスを利用する皆さんが、安心して金融サービスを利用できるように、金融サービスを提供する業者に対して、必要な情報をわかりやすく提供することを義務づけている法律です。

第20条では、具体的にどのようなことが定められているの?

主に、以下の3つのことが定められています。

  1. 窓口等の表示
    • 業者名
    • 代表者の氏名
    • 許可・登録番号
    • 営業時間
    • 苦情受付窓口
    などの情報を、窓口やホームページにわかりやすく表示する必要があります。
  2. 取引約款等の交付
    • 取引内容
    • 手数料
    • 解約条件
    • 紛争解決方法
    などの情報を記載した取引約款等を、取引締結時に顧客に交付する必要があります。
  3. 広告宣伝
    • 誇大広告や虚偽広告をしてはいけません。
    • 広告内容と実際のサービス内容が一致している必要があります。

もし、これらのルールを守っていない業者を見つけたらどうすればいいの?

金融庁や各都道府県の知事などに相談することができます。

参考情報

その他、ご質問があれば、お気軽にお尋ねください。

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