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金融サービス提供法の(名義貸しの禁止)第二十一条をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

金融サービス提供法第21条(名義貸しの禁止)

金融サービス提供法第21条は、「名義貸し」を禁止する規定です。

名義貸しとは、本来お金を借りる人が、実際にお金を借りずに、他人名義で借りる行為です。

例えば、

  • 借金ができない人が、友人に頼んで自分名義で借金してもらう
  • 会社が資金調達のために、社員名義で借金をする

などが名義貸しに該当します。

名義貸しが禁止されている理由は、以下のとおりです。

  • 借りる人の返済能力を偽ることになり、金融機関の貸金判断を誤らせる
  • 借りる人に知らないうちに借金ができる
  • 犯罪の隠れ蓑になる

金融サービス提供法では、名義貸しを行った者は、30万円以下の罰金に処せられます。

また、名義貸しに協力した者も、5万円以下の罰金に処せられることがあります。

名義貸しの禁止は、消費者を守るために設けられた重要なルールです。お金を借りる際は、必ず自分で契約し、自分の責任で返済することが大切です。

名義貸しの具体例

  • 親がギャンブルの借金のために、子供の名前で借金をする
  • 会社が架空の取引相手を作り、その名義で借金をする
  • 恋人に内緒で、消費者金融から借金をする

名義貸しを見分けるポイント

  • 借金をする人が、実際にそのお金を使う様子がない
  • 借金をする人が、返済能力に見合わない高額な借金をしようとしている
  • 借金をする人が、無理やりに契約をさせようとする

名義貸被害を受けた場合

名義貸被害を受けた場合は、すぐに警察消費者金融に相談しましょう。

また、弁護士に相談して、被害の回復を図ることもできます。

金融サービス提供法について詳しくは、以下のウェブサイトをご覧ください。

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