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金融サービス提供法の(保証金)第二十二条をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

金融サービス提供法における保証金(第二十二条)

金融サービス提供法第22条は、金融サービス仲介業者が顧客を保護するために、一定の金額を供託することを義務付けるものです。この保証金は、金融サービス仲介業者が顧客に対して不利益を与える行為を行った場合に、その損害賠償に充当されます。

保証金の額

保証金の額は、金融サービス仲介業者の取り扱う金融サービスの種類や年間受領手数料の額によって定められています。具体的には、以下の通りです。

  • 事業開始の時点: 1,000万円
  • 2年目以降: 1,000万円 + 前事業年度の年間受領手数料の100分の5

保証金の供託方法

保証金は、以下のいずれかの方法で供託する必要があります。

  • 金融機関への供託: 銀行等金融機関に預ける
  • 国債等の供託: 国債等の有価証券を供託する
  • 保証委託契約: 保証会社と保証委託契約を締結する

保証金の取戻し

金融庁長官は、必要に応じて、金融サービス仲介業者から保証金の全部又は一部を取り戻すことを命じることができます。これは、金融サービス仲介業者が顧客に対して不利益を与える行為を行った疑いがある場合などに、その損害賠償に備えるために行われます。

金融サービス仲介業者にとっての注意点

金融サービス仲介業者は、保証金の供託及びその管理について、以下の点に注意する必要があります。

  • 供託金の額不足: 保証金の額が不足している場合には、追加で供託する必要があります。
  • 供託金の不正使用: 保証金を不正に使用した場合には、刑事罰の対象となります。
  • 供託金の返還: 金融サービス仲介業者が営業を廃止する等の場合には、保証金が返還されます。

顧客にとっての注意点

顧客は、金融サービス仲介業者を選ぶ際に、保証金の供託状況を確認することをおすすめします。保証金の額が多いほど、顧客保護の体制が充実していると言えます。

参考情報

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