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金融サービス提供法の第二章金融商品の販売等の(勧誘方針の策定等)第十条をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

金融サービス提供法における勧誘方針とは?

金融サービス提供法第二章の第十条は、金融商品販売業者等が、顧客に金融商品を勧誘する際に、**「勧誘方針」**と呼ばれる方針を策定・公表することを義務付けています。

この「勧誘方針」は、顧客が安心して金融商品を選択できるように、勧誘の適正を確保するためのものです。

具体的には、以下の内容を定める必要があります。

  1. 勧誘の対象となる顧客の知識・経験・財産の状況に配慮すべき事項
    • 顧客がどのような金融商品を理解できるのか、どの程度の経験を持っているのか、どれくらいの財産を持っているのかを把握し、それに応じた勧誘を行う必要があります。
    • 例えば、金融商品についてあまり知識がない顧客には、複雑な商品ではなく、基本的な商品を勧誘する必要があります。
  2. 勧誘の方法及び時間帯について顧客に配慮すべき事項
    • 顧客が勧誘を受けやすい時間帯や方法を考慮する必要があります。
    • 例えば、夜遅い時間帯や、顧客が忙しい時間帯に勧誘することは避けなければなりません。
  3. その他勧誘の適正の確保に関する事項
    • 上記1及び2に加えて、必要に応じて、以下のような事項を定めることもできます。
      • 勧誘に係る広告宣伝の方法
      • 顧客からの苦情の処理方法
      • 従業員に対する教育訓練の内容

金融商品販売業者等は、策定した勧誘方針を公表し、顧客が容易に閲覧できるようにする必要があります。

また、勧誘方針の内容は、定期的に見直し、必要に応じて変更する必要があります。

勧誘方針の重要性

勧誘方針は、顧客が安心して金融商品を選択できるようにするために重要なものです。

金融商品販売業者等は、勧誘方針を遵守し、顧客の利益を第一に考えた勧誘を行うことが求められます。

もっと詳しく知りたい方は

その他、ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。

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