カテゴリー
金融

金融サービス提供法の第二章金融商品の販売等の(勧誘の適正の確保)第九条をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

金融サービス提供法第九条:勧誘の適正化をわかりやすく解説

金融サービス提供法第九条は、金融商品販売業者等が、顧客に金融商品を勧誘する際、**「勧誘の適正の確保」**に努めなければならないことを定めたものです。

**「勧誘の適正の確保」**とは、簡単に言えば、お客様にとって不利益が生じないように、適切な方法で金融商品を勧誘することです。

具体的には、以下のことが求められます。

1. 勧誘方針の策定・公表

金融商品販売業者等は、勧誘を行う前に、**「勧誘方針」**を策定し、公表する必要があります。

勧誘方針には、以下のような内容を盛り込む必要があります。

  • 勧誘の対象となる顧客の属性に配慮した勧誘方法
  • 勧誘の方法及び時間帯に関する配慮事項
  • その他、勧誘の適正の確保に関する事項

2. 顧客の理解を深める説明

金融商品販売業者等は、顧客に対し、金融商品の内容、リスク、費用等について、わかりやすく説明する必要があります。

説明は、顧客の知識、経験、財産の状況等を踏まえて、個別に行う必要があります。

3. 不適切な勧誘の禁止

金融商品販売業者等は、以下のような不適切な勧誘をしてはいけません。

  • 根拠のない情報の提供による勧誘
  • 顧客の不安をあおり、焦らせて契約させる勧誘
  • 虚偽の情報を提供する勧誘
  • 過剰なプレッシャーをかける勧誘

4. 遵守状況の確認等

金融庁は、金融商品販売業者等に対し、勧誘方針の遵守状況等を確認するための検査等を実施することができます。

違反した場合の罰則

金融商品販売業者等が第九条に違反した場合、50万円以下の過料に処せられることとなります。

まとめ

金融サービス提供法第九条は、顧客が安心して金融商品を選択できるように、金融商品販売業者等の勧誘行為を適正化することを目的としています。

金融商品を購入する際は、金融商品販売業者等からの説明をよく理解した上で、慎重に判断することが重要です。

参考情報

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です