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金融サービス提供法の第二章金融商品の販売等の(損害の額の推定)第七条をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

金融サービス提供法第七条:わかりやすい解説

金融サービス提供法第七条は、金融商品販売業者が顧客に十分な説明を怠ったり、誤った情報を提供したりした場合、顧客が被った損害額を推定するルールです。

ポイントは以下の3つです

  1. 対象となる行為:
    • 重要事項の説明を怠った場合
    • 断定的判断の提供を行った場合
  2. 損害額の推定方法:
    • 顧客が被った元本欠損額が損害額と推定されます。
    • 元本欠損額とは、金融商品を購入したことによって顧客が支払った金額と、その商品を売却した場合に得られる金額との差額です。
  3. 例外:
    • 顧客自身が商品のリスクを十分に認識していたことが証明できれば、損害額は推定されない可能性があります。

例:

Aさんが、金融商品販売業者Bの勧誘を受けて、Cという投資信託を購入しました。しかし、BはAさんにCのリスクについて十分な説明をしていませんでした。その後、Cの価格が下落し、Aさんは損失を被りました。

この場合、Aさんは金融サービス提供法第七条に基づき、Bに対して損害賠償請求をすることができます。Bは、Aさんに元本欠損額を賠償する責任を負うことになります。

なお、この条項はあくまでも損害額の推定ルールであり、実際の裁判等で認められる損害額は、個々の事案の状況によって異なることに注意が必要です。

金融商品取引に関するトラブルは、専門的な知識が必要となります。問題が発生した場合は、弁護士や金融庁などの相談窓口に相談することをおすすめします。

参考情報:

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