カテゴリー
金融

金融サービス提供法の第二章金融商品の販売等の第三条(定義)をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

金融サービス提供法における「金融商品の販売」とは?

金融サービス提供法第二章金融商品の販売等における「金融商品の販売」とは、次の3つの行為を指します。

  1. 有価証券の販売
    • 株式、債券、投資信託受益証券などを顧客に取得させる行為
    • 代理や媒介による販売も含む
    • 一部、高度な専門知識が必要とされる売買は除外
  2. 預金等の受入れ
    • 預金、貯金、定期積金、無尽掛金の契約締結
    • 銀行、信用金庫、農協などの金融機関が行う
  3. 保険又は共済の契約の締結
    • 生命保険、損害保険、介護保険などの契約締結
    • 代理や媒介による契約締結も含む

ポイント

  • 金融商品とは、有価証券、預金、保険・共済などを指します。
  • 販売には、代理や媒介も含みます。
  • 一部の高度な専門知識が必要な有価証券売買は除外されます。

わかりやすい例

  • 証券会社が顧客に株式を購入させる行為
  • 銀行が顧客に定期預金を預ける契約を締結する行為
  • 保険代理店が顧客に生命保険の契約を締結させる行為

まとめ

金融サービス提供法における「金融商品の販売」は、顧客に有価証券を取得させたり、預金を受け入れたり、保険・共済の契約を締結させたりする行為を指します。

参考情報

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です