AIに聞いてみた。
Google Gemini の回答
金融サービス提供法における「金融商品の販売」とは?
金融サービス提供法第二章金融商品の販売等における「金融商品の販売」とは、次の3つの行為を指します。
- 有価証券の販売
- 株式、債券、投資信託受益証券などを顧客に取得させる行為
- 代理や媒介による販売も含む
- 一部、高度な専門知識が必要とされる売買は除外
- 預金等の受入れ
- 預金、貯金、定期積金、無尽掛金の契約締結
- 銀行、信用金庫、農協などの金融機関が行う
- 保険又は共済の契約の締結
- 生命保険、損害保険、介護保険などの契約締結
- 代理や媒介による契約締結も含む
ポイント
- 金融商品とは、有価証券、預金、保険・共済などを指します。
- 販売には、代理や媒介も含みます。
- 一部の高度な専門知識が必要な有価証券売買は除外されます。
わかりやすい例
- 証券会社が顧客に株式を購入させる行為
- 銀行が顧客に定期預金を預ける契約を締結する行為
- 保険代理店が顧客に生命保険の契約を締結させる行為
まとめ
金融サービス提供法における「金融商品の販売」は、顧客に有価証券を取得させたり、預金を受け入れたり、保険・共済の契約を締結させたりする行為を指します。
参考情報
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律:https://elaws.e-gov.go.jp/
- 金融庁:https://www.fsa.go.jp/