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金融サービス提供法の第三章金融サービス仲介業の(銀行法等の特例)第十七条をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

金融サービス提供法第十七条(銀行法等の特例)のわかりやすい解説

金融サービス提供法第十七条は、金融サービス仲介業者が銀行法や保険業法などの金融に関する法律で定められている規制の一部を免除されることを定めたものです。これは、金融サービス仲介業者がより効率的に業務を行うことができるようにするためです。

具体的には、以下の規制が免除されます。

  • 預金の受入れの禁止: 金融サービス仲介業者は、原則として顧客から預金を受け入れることはできません。しかし、第十七条に基づき、一定の条件を満たせば、預金類似業務を行うことができます。
  • 貸金業法の規制: 金融サービス仲介業者が貸金業を行う場合、貸金業法の規制を受けます。しかし、第十七条に基づき、一定の条件を満たせば、貸金業法の一部規制を免除されることができます。
  • 保険業法の規制: 金融サービス仲介業者が保険代理業を行う場合、保険業法の規制を受けます。しかし、第十七条に基づき、一定の条件を満たせば、保険業法の一部規制を免除されることができます。

第十七条の適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 金融庁に登録されている金融サービス仲介業者であること
  • 金融庁が定める基準を満たす業務計画を提出していること
  • 必要な財務基盤を備えていること
  • 適切なリスク管理体制を構築していること

第十七条に基づき規制が免除されることによって、金融サービス仲介業者は以下のメリットを得ることができます。

  • より幅広い金融商品やサービスを顧客に提供することができる
  • 業務の効率化を図ることができる
  • コストを削減することができる

一方で、第十七条に基づき規制が免除されることによって、以下のリスクも発生します。

  • 顧客保護が十分に行われなくなる可能性がある
  • 金融システムの安定性が損なわれる可能性がある

金融サービス仲介業者は、これらのメリットとリスクを十分に理解した上で、第十七条の適用を受けるかどうかを検討する必要があります。

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