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金融サービス提供法の第三章金融サービス仲介業の(変更登録等)第十六条をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

金融サービス仲介業の変更登録等(金融サービス提供法第16条)

金融サービス仲介業を営む者は、登録内容に変更が生じた場合、内閣総理大臣への変更登録手続きを行う必要があります。これは、利用者保護と健全な金融サービス市場の維持を目的としたものです。

変更登録が必要となるケース

  • 登録時の本店所在地、代表者の氏名、役職、電話番号、電子メールアドレス等の変更
  • 登録する金融サービスの種類の変更(例:預金等媒介業務を追加する)
  • 登録する金融サービスの取扱金融機関等の変更
  • 従事する金融サービス仲介業者の変更
  • 登録する金融サービス仲介業者の役員等の変更
  • その他、内閣府令で定める変更

変更登録の手続き

  1. 変更登録申請書を内閣総理大臣に提出します。
  2. 内閣総理大臣は、申請書を受理し、必要に応じて書類の追加提出を求めます。
  3. 内閣総理大臣は、必要事項を調査し、変更登録を許可するか否かを決定します。
  4. 変更登録が許可された場合、登録内容が変更されます。

変更登録にかかる期間

  • 申請から許可まで、通常1ヶ月程度です。
  • ただし、書類に不備等があった場合は、許可までに追加の時間がかかる場合があります。

変更登録に関する詳細

その他

  • 変更登録手数料は、5,200円です。
  • 許可を受けずに変更を行った場合は、50万円以下の罰金に処せられる場合があります。

金融サービス仲介業を営む者は、常に最新の情報を提供し、利用者の利益を保護するよう努めることが重要です。

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