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金融サービス提供法の第三章金融サービス仲介業の(登録の拒否)第十五条をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

金融サービス仲介業の登録が拒否される場合

金融サービス仲介業の登録を申請しても、以下の場合、登録が拒否されることがあります。

1. 適正性の欠如

  • 申請者や役員、支配人等に、次のいずれかに該当する者がある場合
    • 過去に金融商品取引法等で懲戒処分を受けた者
    • 金融商品取引法等で禁止されている行為をした者
    • 暴力団員や暴力団関係者
    • その他、金融サービス仲介業の業務を適正に遂行することができないと判断される者
  • 申請者や役員、支配人等が、過去に破産宣告を受けたことがある場合
  • 申請者が、著しい財政状態の悪化にある場合
  • 申請者や役員、支配人等が、虚偽の経歴や財務諸表を提出した場合

2. その他の理由

  • 申請内容に不備がある場合
  • 申請者による金融サービス仲介業の業務の運営方法等に問題があると判断される場合
  • その他、金融サービス仲介業の業務を適正に遂行することができないと判断される場合

登録拒否の不服申立

登録を拒否された場合、3ヶ月以内に金融庁長官に対して行政不服審査請求をすることができます。

参考情報

その他

上記は、金融サービス仲介業の登録が拒否される場合の一般的な説明であり、個々の事案によっては異なる場合があります。詳しくは、金融庁のホームページ等をご確認ください。

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