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金融サービス提供法の第三章金融サービス仲介業の(登録の実施)第十四条をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

金融サービス提供法 第十四条(登録の実施)のわかりやすい解説

金融サービス仲介業を登録するには、金融庁に登録申請書を提出し、適正性の審査を受ける必要があります。この審査では、以下の5つの要件を満たしているかどうかが確認されます。

1. 役職員の適格性

  • 代表者や役員、業務執行者が、金融サービス仲介業の業務を適正に遂行するために必要な知識及び経験を有していること
  • 過去に金融商品取引法等で懲戒処分を受けていないこと

2. 財務の健全性

  • 十分な資本金及び自己資本を有していること
  • 健全な財務状況を維持していること

3. 業務体制の整備

  • 業務内容、役職員の分掌、苦情処理体制等を明確にした業務計画を策定していること
  • 金融サービス仲介業の業務を適正に遂行するために必要な体制を整備していること

4. 内部管理体制の整備

  • 法令遵守のための内部管理体制を整備していること
  • マネーロンダリング対策、顧客情報の保護対策等を講じていること

5. 継続的な適正性の確保

  • 役職員に対する研修等を実施し、知識及び技能の向上を図っていること
  • 業務内容等の変更を金融庁に届け出ていること

これらの要件を満たしていることが認められれば、登録証が交付されます。登録後は、適正な業務運営を行うことが求められます。具体的には、以下の点に注意する必要があります。

  • 金融サービス仲介業に関する法令を遵守すること
  • 顧客の利益を保護すること
  • 適正な情報提供を行うこと
  • 適切なリスク管理を行うこと

金融サービス仲介業の登録について、ご不明な点があれば、金融庁や認定金融サービス仲介業協会にお問い合わせください。

参考情報

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