AIに聞いてみた。
Google Gemini の回答
金融サービス仲介業の登録(金融サービス提供法第十三条)
金融サービス仲介業を登録するには、金融庁長官に登録申請書を提出しなければなりません。
登録申請書には、次の事項を記載する必要があります
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 法人であるときは、役員の氏名又は名称
- 金融サービス仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
- 業務の種別(預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務)
- 貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、広告又は勧誘をする際の連絡先
- 電子金融サービス仲介業務を行う場合にあっては、その旨
- その他内閣府令で定める事項
登録申請書には、次の書類を添付する必要があります
- 登録申請者が法人でないときは、代表者(取締役、代表社員等)の住民票の写し
- 登録申請者が法人のときは、定款及び登記事項証明書
- 金融サービス仲介業務の内容及び方法を記載した書類
- 登録申請者が預金等媒介業務を行う場合にあっては、第15条第4号に該当しないことを誓約する書面
- 登録申請者が保険媒介業務を行う場合にあっては、第15条第5号に該当しないことを誓約する書面
- 登録申請者が有価証券等仲介業務を行う場合にあっては、第15条第6号に該当しないことを誓約する書面
- 登録申請者が貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、第15条第7号に該当しないことを誓約する書面
- その他内閣府令で定める書類
金融庁長官は、登録申請書及び添付書類を審査し、
- 必要な事項が記載されていること
- 虚偽の記載がないこと
- 登録要件を満たしていること
などを確認した上で、登録するか拒否するかを決定します。
登録が認められた場合、金融庁長官から
- 登録証
- 登録標識
が交付されます。
登録の詳細については、金融庁のホームページ等でご確認ください
- 金融庁ホームページ:https://www.fsa.go.jp/
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503M60000002035_20240401_506M60000002029
その他、金融サービス仲介業に関するご質問については、金融庁の
- 相談窓口
- 監督官庁
にお問い合わせください。
金融庁相談窓口
- 電話:03-3501-6841
- [メールアドレスを削除しました]
金融庁監督官庁
- 関東財務局:03-3501-6241
- 近畿財務局:06-6966-2001
- 東北財務局:022-266-2211
- 中部財務局:052-525-1511
- 中国財務局:082-963-3111
- 九州財務局:092-473-2211
- 北海道財務局:011-261-1111
- 沖縄財務局:098-866-4211
なお、金融サービス仲介業を登録せずに営業することは違法です。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。