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金融サービス提供法の第三章金融サービス仲介業の(登録の申請)第十三条をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

金融サービス仲介業の登録(金融サービス提供法第十三条)

金融サービス仲介業を登録するには、金融庁長官に登録申請書を提出しなければなりません。

登録申請書には、次の事項を記載する必要があります

  • 商号、名称又は氏名及び住所
  • 法人であるときは、役員の氏名又は名称
  • 金融サービス仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
  • 業務の種別(預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務)
  • 貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、広告又は勧誘をする際の連絡先
  • 電子金融サービス仲介業務を行う場合にあっては、その旨
  • その他内閣府令で定める事項

登録申請書には、次の書類を添付する必要があります

  • 登録申請者が法人でないときは、代表者(取締役、代表社員等)の住民票の写し
  • 登録申請者が法人のときは、定款及び登記事項証明書
  • 金融サービス仲介業務の内容及び方法を記載した書類
  • 登録申請者が預金等媒介業務を行う場合にあっては、第15条第4号に該当しないことを誓約する書面
  • 登録申請者が保険媒介業務を行う場合にあっては、第15条第5号に該当しないことを誓約する書面
  • 登録申請者が有価証券等仲介業務を行う場合にあっては、第15条第6号に該当しないことを誓約する書面
  • 登録申請者が貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、第15条第7号に該当しないことを誓約する書面
  • その他内閣府令で定める書類

金融庁長官は、登録申請書及び添付書類を審査し、

  • 必要な事項が記載されていること
  • 虚偽の記載がないこと
  • 登録要件を満たしていること

などを確認した上で、登録するか拒否するかを決定します。

登録が認められた場合、金融庁長官から

  • 登録証
  • 登録標識

が交付されます。

登録の詳細については、金融庁のホームページ等でご確認ください

その他、金融サービス仲介業に関するご質問については、金融庁の

  • 相談窓口
  • 監督官庁

にお問い合わせください。

金融庁相談窓口

  • 電話:03-3501-6841
  • [メールアドレスを削除しました]

金融庁監督官庁

  • 関東財務局:03-3501-6241
  • 近畿財務局:06-6966-2001
  • 東北財務局:022-266-2211
  • 中部財務局:052-525-1511
  • 中国財務局:082-963-3111
  • 九州財務局:092-473-2211
  • 北海道財務局:011-261-1111
  • 沖縄財務局:098-866-4211

なお、金融サービス仲介業を登録せずに営業することは違法です。

ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

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