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金融サービス提供法の第三章金融サービス仲介業の(登録)第十二条をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

金融サービス提供法第十二条(登録)のわかりやすい解説

金融サービス仲介業を営むためには、内閣総理大臣への登録が必要となります。これが、金融サービス提供法第十二条で定められている「登録」です。

登録の目的:

この登録制度は、次の2つの目的を達成するために設けられています。

  1. 適正な営業の確保: 登録審査を通すことで、一定の資質を備えた業者のみが金融サービス仲介業を営むことを可能にし、利用者保護を図ります。
  2. 監督の徹底: 登録業者に対して、金融庁による監督を適切に行うための基盤を整備します。

登録の要件:

登録を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 適正な業務運営:
    • 法令等を遵守する体制
    • 財務の健全性
    • 適切な内部管理体制
    • 顧客情報の適正な管理
    • 適切な苦情処理体制
  • 役職員の適格性:
    • 一定の資格を有する役職員の配置
    • 過去の不祥事等がないこと
  • 財務状況:
    • 一定の資本金の準備
  • 保証金の供託:
    • 政令で定める額の保証金の供託

登録申請の手続:

登録申請は、金融庁の定める書式を用いて行います。申請には、上記の要件を満たしていることを示す書類等を添付する必要があります。

登録の審査:

金融庁は、申請書類等に基づき、適正な業務運営、役職員の適格性、財務状況等について審査を行います。審査期間は、通常約2ヶ月です。

登録の効力:

登録が認められると、登録証が交付されます。登録証の有効期間は5年です。

登録の変更等:

登録事項に変更が生じた場合は、変更登録申請を行う必要があります。また、登録を抹消する場合も、抹消申請を行う必要があります。

詳細は、金融庁のホームページ等でご確認ください。

その他、ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。

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