AI に聞いてみた。
Google Bard の回答
日本と二重課税にならないオフショア口座を持てる国は、以下のようなものが挙げられます。
- アイルランド
- イギリス
- ケイマン諸島
- ドミニカ共和国
- マルタ
- セーシェル
- シンガポール
- スイス
- ドバイ
これらの国は、日本との二重課税条約を締結しており、両国の税務当局間で情報交換が行われています。そのため、これらの国で開設したオフショア口座の利益に対して、日本でも課税されることになりますが、両国で課税された税額の合計が、どちらか一方の国で課税された税額を超えることはありません。
ただし、日本と二重課税条約を締結している国であっても、必ずしも二重課税にならないとは限りません。例えば、以下のようなものが挙げられます。
- 利息収入
利息収入については、日本と二重課税条約を締結している国であっても、利子所得の源泉地国でのみ課税される場合があります。そのため、日本では利息収入に対して課税されず、二重課税にならないことがあります。
- 配当収入
配当収入については、日本と二重課税条約を締結している国であっても、配当の支払者である会社所在地国でのみ課税される場合があります。そのため、日本では配当収入に対して課税されず、二重課税にならないことがあります。
- キャピタルゲイン
キャピタルゲインについては、日本と二重課税条約を締結している国であっても、キャピタルゲインの発生地国でのみ課税される場合があります。そのため、日本ではキャピタルゲインに対して課税されず、二重課税にならないことがあります。
そのため、日本と二重課税にならないオフショア口座を開設する場合は、口座を開設する国と口座で運用する資産の種類に注意する必要があります。
私の質問
他にも二重課税条約を日本と締結している国はありますか?
Google Bard の回答
はい、日本と二重課税条約を締結している国は、2023年7月20日現在、143か国・地域にのぼります。
具体的には、以下の国・地域と二重課税条約を締結しています。
- アフリカ
- アルジェリア
- アンゴラ
- ウガンダ
- ガーナ
- ギニア
- ギニアビサウ
- ケニア
- コンゴ民主共和国
- コートジボワール
- ザンビア
- シエラレオネ
- タンザニア
- ナイジェリア
- 南アフリカ共和国
- スーダン
- セネガル
- 赤道ギニア
- チュニジア
- 中央アフリカ共和国
- モロッコ
- モーリタニア
- ナイジェリア連邦共和国
- アジア
- アフガニスタン
- アラブ首長国連邦
- インド
- インドネシア
- ウズベキスタン
- 朝鮮民主主義人民共和国
- イラン・イスラム共和国
- イスラエル
- イラク
- インドネシア
- ウズベキスタン
- カザフスタン
- カンボジア
- 北朝鮮
- キルギス
- クウェート
- サウジアラビア
- シリア
- シンガポール
- スリランカ
- タイ
- タジキスタン
- 台湾
- トルクメニスタン
- バーレーン
- ベトナム
- ブルネイ
- マレーシア
- ミャンマー
- モンゴル
- ラオス
- ヨルダン
- 中国
- ヨーロッパ
- アルバニア
- アンドラ
- アルメニア
- オーストリア
- ベルギー
- ボスニア・ヘルツェゴビナ
- ブルガリア
- クロアチア
- キプロス
- チェコ共和国
- デンマーク
- エストニア
- フィンランド
- フランス
- ジョージア
- ドイツ
- ギリシャ
- ハンガリー
- アイスランド
- アイルランド
- イタリア
- ラトビア
- リトアニア
- ルクセンブルク
- マルタ
- モルドバ
- モンテネグロ
- オランダ
- ノルウェー
- ポーランド
- ポルトガル
- ルーマニア
- ロシア連邦
- サンマリノ
- セルビア
- スロバキア
- スロベニア
- スペイン
- スウェーデン
- スイス
- トルコ
- ウクライナ
- オセアニア
- オーストラリア
- ニュージーランド
- パプアニューギニア
- フィジー
- キリバス
- ソロモン諸島
- トンガ
- ツバル
- バヌアツ
- パラオ
- マーシャル諸島
- ミクロネシア連邦
- 北米
- アメリカ合衆国
- カナダ
- 南米
- アルゼンチン
- ボリビア
- ブラジル
- チリ
- コロンビア
- エクアドル
- エルサルバドル
- ガイアナ
- グアテマラ
- ホンジュラス
- メキシコ
- パナマ
- ペルー
- スリナム