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刑事訴訟法の第四百七十八条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第478条を子供に分かりやすく大冒険に変身させてみたよ!
あるところに、犯人を探す探偵チームがあったんだ。彼らは、事件現場の証拠を集めて犯人を突き止めようとしていたよ。
このチームには、優秀な手がかり探しの探検家、りさちゃんがいた。りさちゃんは、現場に落ちていた小さな髪の毛や足跡を見つけることが得意だったよ。
でも、チームは犯人に逃げられて困っていたんだ。犯人はとてもずる賢くて、証拠を残さずに姿を消してしまったんだ。
そんな時、りさちゃんはひらめいたよ。
「この髪の毛は犯人が落としたもので、指紋がついているかもしれない!」
りさちゃんは、犯人の指紋と現場に残された指紋を比べてみたよ。すると、なんと一致したんだ!犯人にたどり着く手がかりをつかんだんだ。
でも、犯人はまだ捕まっていなかった。そこで、チームは証拠を使って犯人を誘き出す作戦を考えたんだ。
犯人の好きなものを現場に置いて、犯人が戻ってくるのを待ち伏せしただよ。犯人は、自分が落とした髪の毛が発見されたことを知ったら、その証拠を取り戻しに来るはずだからね。
そして、作戦は成功したんだ。犯人が証拠を取り戻しに現れたところをチームが取り押さえたんだよ。
こうして、探偵チームは犯人を捕まえて、事件を解決することができたんだ。
刑事訴訟法第478条は、りさちゃんの考え方と同じなんだ。犯人の身元を明らかにするために、髪の毛や足跡などの証拠を使うことができるんだよ。証拠があれば、犯人にたどり着くことができるってことなんだよ。

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