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刑事訴訟法の第二百六十九条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第269条

「どんなことが証言になるの?」
裁判では、みんなが「証言」というのをしなきゃいけないんだ。証言とは、自分の知っていることを裁判官や検察官、弁護士さんに伝えることだよ。
でも、証言できるのはみんなじゃないよ。ちゃんと話せて、自分の言ったことが本当かどうか分かる人が証言できるんだ。

証言ができないのはこんな人

  • 6歳未満の子ども:まだ本当のことを言えるかどうかわからないからだよ。
  • 精神に問題がある人:自分の言ったことが本当かどうか理解できないからだよ。
  • 証言することに恐怖を感じる人:怖い思いをしたら、本当のことを言えないかもしれないからだよ。
  • 証言の内容
    証言する内容は、自分が実際に見たこと、聞いたこと、経験したことを伝えるんだ。想像したり、他の人から聞いたことは話さないようにね。

    証言の仕方
    証言するときは、裁判官の前で誓いを立てるよ。嘘をついたり、間違ったことを言ったりしないって約束するんだ。
    それから、裁判官や検察官、弁護士さんから質問されるんだよ。その質問に正直に答えようね。

    証言が大事なこと
    証言は裁判でとても大事なんだ。裁判官や検察官、弁護士さんは、みんなが言ったことを聞いて、誰が本当のことを言っているのか、嘘をついているのかを判断するよ。
    だから、証言するときは緊張するかもしれないけど、本当のことだけを言うんだ。そうすれば、裁判が正しい結果になるんだ!

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