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刑事訴訟法の第四百十八条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第418条「捜査官のとるべき措置」

説明:
警察官や検察官などの捜査官は、容疑者を逮捕したり、証拠を集めたりするときに、守らなければならない決まりがあるんだよ。それが第418条なんだ。

「捜査官は、被告人の身体又は住居を捜索するときは、令状を携帯し、且つ、これを被告人に提示しなければならない」
これはね、「お兄さん、お姉さん、お宅を調べたいんですけど、逮捕状という紙を持ってきました。この紙を見せてくださいね」って、警察の人がいうことなんだよ。

「令状には、被告人の氏名及び罪名、捜索の目的物及び捜索すべき場所を記載しなければならない」
この紙には、誰の家を調べるのか、何を捜すのか、どんな罪で調べているのかが書いてあるんだよ。

「捜査官は、令状がなければ、被告人の身体又は住居を捜索することができない」
もし、警察の人が逮捕状なしで、「ちょっと家の中見せて!」って言ってきたら、断っていいんだよ。でも、逃亡したり、証拠を隠す恐れがあるとか、緊急の場合は別だよ。

「ただし、必要があるときは、この限りでない」

「捜索に立ち会いたい旨を被告人が請求したときは、その請求に係る限り、これを許さなければならない」
もし、家の中を調べられる人が、「私も一緒に見たいです」って言ったら、警察の人はそれを許さなきゃいけないんだ。

「捜索に立ち会った者は、必要があるときは、捜索に関し質問をすることができる」
その人が「これ、何ですか?」って質問したら、警察の人は答えなきゃいけないんだよ。
これって、人のプライバシーを守るためなんだよ。警察の人が勝手に人の家に入ってきて、好き勝手調べるのは良くないよね。だから、決まりを守ってやっているんだよ。

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