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刑事訴訟法の第百八十条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第180条「アリバイの立証」

かんたんにいうと・・・
裁判で、「ぼくは事件のとき、別のところにいました!」って言ったとしたら、そのことを証明する責任は、自分にあるよってこと。

ちょっと詳しく・・・
警察官に「あんたが犯人だ!」って言われたとき、あなたは「いや、そんなことない!だって、事件のとき、ぼくは別のところにいたんだ!」って言い訳するよね?
この言い訳のことを「アリバイ」って言うんだけど、このアリバイが本当かどうかを証明するのは、あなた自身の責任なんだ。
なんでかっていうと、あなたが犯人かどうかを一番よく知ってるのはあなただから。
なので、裁判官や検察官に、「事件のとき、ぼくは本当に別のところにいたよ!」って納得してもらうためには、あなたは証拠を見せなきゃいけないんだ。
たとえば、事件のときに別の場所で誰かに会ってたなら、その人の証言を証拠にするとか、その時間に別の場所にいることを示す写真や防犯カメラの映像を証拠にするとか。
自分のアリバイを証明できないと、大変なことになっちゃうかもね!だから、もしアリバイがあるなら、ちゃんと証拠を集めておこうね。

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