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刑事訴訟法の第百三十四条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第134条「けんじそしょうほう」
※これは、犯罪を起こして捕まった人が、裁判所に行くまでの大切な決まりだよ。

①お巡りさんの仕事
例えば、〇〇さんが「お財布を盗んだ」と疑われたら、お巡りさんが〇〇さんを逮捕するんだ。

②お巡りさんの報告
お巡りさんは、逮捕した〇〇さんを3日以内に検察官(けんさつかん)という法律の専門家に引き渡さなきゃいけないよ。

③検察官の仕事
検察官は、お巡りさんから報告を受けたら、〇〇さんが本当に犯罪を犯したかどうかを調べ始めるんだ。

④3週間以内の決定
検察官は、3週間以内に、こんな3つの決定をするんだよ。

  • 起訴(きそ):〇〇さんが犯罪を犯したと認めて、裁判所へ送る決定。
  • 不起訴(ふきそ):〇〇さんが犯罪を犯していないと認めて、釈放する決定。
  • 公訴棄却(こうそききゃく):証拠が足りなくて裁判すべきではないと認めて、釈放する決定。
  • ⑤裁判所への送致
    検察官が〇〇さんを起訴すると、〇〇さんは裁判所で裁判を受けることになるよ。

    こんな風に守られているんだ!
    この第134条は、犯罪で捕まった人たちが、長期間お巡りさんに閉じ込められたり、裁判所で急に裁かれたりしないように守ってくれる決まりなんだ。

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