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刑事訴訟法の第四百六十八条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑訴法468条「裁判長の許可」を子どもにもわかりやすく説明しよう!

裁判長ってどんな人?
裁判長は、裁判をする時に一番偉い人のことだよ。裁判所の中で、一番えらいんだ。

許可ってどういうこと?
許可っていうのは、誰かが何かをしてもいいよ、っていうことだよ。

裁判長からの許可が必要なのはどんなこと?
第四百六十八条では、「被告人が他の事件で刑の執行をされているとき、その執行がなくなるまでは、新しい裁判を始めることはできない」と決まってるんだ。
つまり、刑務所に入ってる人が、別の事件で裁判を受ける時は、刑務所から出る許可を裁判長からもらわないといけないんだよ。

なんで許可が必要なの?
刑務所に入ってる人は、裁判に出ることが難しいからなんだ。刑務所から出てきて裁判所まで行かなきゃいけないしね。だから、ちゃんと裁判に出られるように、裁判長に許可をもらう必要があるんだ。

許可が下りないこともあるの?
裁判長が、刑務所から出てくるのが危険だと思う時とか、他の事件の裁判がまだ終わってない時は、許可が下りないことがあるよ。

許可が下りたらどうなるの?
許可が下りたら、刑務所から出てきて裁判所に来て、裁判を受けることができるよ。でも、裁判が終わったら、また刑務所に戻らないといけないんだ。

例え話
例え話をするよ。
太郎くんが、泥棒をした罪で刑務所に入っているんだ。でも、太郎くんは別の事件で、信号無視をした罪で裁判を受けなくちゃいけなくなった。
太郎くんが裁判を受けられるようにするためには、裁判長から許可をもらう必要があるよ。裁判長が「刑務所から出てきて裁判所に行っていいよ」って許可を出したら、太郎くんは刑務所から出てきて裁判を受けることができるんだ。

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