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刑事訴訟法の第三百四十三条の三を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第343条の3ってなに?
これはね、警察がお家にやってきて「この子は悪いことをしたみたいだから、取り調べしなきゃいけないんだ」って言うときに、子どもを守るための法律なんだよ!

ポイントは3つ!

1.警察が子どもを取り調べるときは、必ずお父さんやお母さん(保護者)を呼んで一緒にいなきゃいけないこと。
これはね、子どもが怖くなったり、困ったりしたときに、助けたり、そばにいてあげたりするためなんだよ。

2.お父さんやお母さんがいなくても、警察が子どもに「弁護士さんを呼ぶ権利があるよ」って教えてあげなきゃいけないこと。
弁護士さんってのは、法律のプロで、子どもを守って、警察の質問に対してどう答えたらいいか教えてくれる人なんだよ。

3.子どもが「弁護士を呼んでほしい」って言ったら、警察はそれまで取り調べを中止しなきゃいけないこと。
子どもが不安になったり、怖くなったりしたら、いつでも弁護士さんに相談できるんだよ。
でもね、この法律は「子ども」にだけ適用されるんだ。大人になると、警察は保護者や弁護士を呼ばなくても、取り調べすることができるようになるんだよ。

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